入居したあとに契約者を変更できますか?

悩む女性

結婚や離婚などやむを得ない事情がある時!入居したあとに契約者を変更できますか?

賃貸物件に申し込む時は、申込者が契約者となります。
しかし住んでいる間に契約者が変わることもあるので、入居したあとに契約者を変更しなければいけません。
契約者を変更するにもいろいろな理由があり、その中にはやむ得ない事情もあります。
UR賃貸やJKK賃貸の、入居したあとの契約者変更について見ていきましょう。

・そもそも契約者変更ってできるの?

賃貸物件の契約には、いろいろな取り決めがあります。
物件により条件が異なりますが、契約者は物件のオーナーが定めた条件をクリアしていて、継続して家賃を支払うことを約束して希望する物件に入居ができます。
もちろん家賃を支払えば誰でもOKというわけではなく、ある程度の入居審査はありますし、事前に入居資格や申し込み資格を決めておき、それに合う人が応募できます。
契約者が条件を満たしていれば、ほとんどの場合入居審査に合格しますので、入居できます。
しかし入居したあとに契約者が、契約を継続できなくなった場合どうしたらいいのでしょうか?
契約者が契約を継続できなくなる理由はいくつかありますが、契約者変更については、それぞれに条件があるので、各条件に従わなければいけません。

・UR賃貸は入居したあとに契約者を変更できますか?

UR賃貸は申し込みの時、保証人が不要です。
その代わり入居資格に少し厳しい基準を設けています。
基準を満たしていれば入居資格が与えられますが、契約者変更が必要になった場合はどうしたらいいのでしょうか?
まず契約者変更の理由ですが、一般的には離婚や死亡、結婚や転勤、定年退職で仕事を辞め収入が途絶えるなどがあります。
条件にもよりますが、例えば死亡や離婚の場合は、公的書類でそれを証明できますから、理由を証明できる書類を用意して、名義承継願を提出します。
名義承継が認められるのは、配偶者、6新等内親族、3新等内姻族のみです。

死亡や離婚などそれぞれにやむを得ない事情がある場合は、UR都市機構では名義承継願を受け付けています。
しかしここで問題となるのが、名義承継願を出すのが入居時に同居届に名前が記載されている人です。
入居時にも同居する家族や親族の名前を届け出ますが、あとから同居する人が増えた場合は、規定で認められている人に限りますが、同居届を提出すれば同居者として認められますので、名義承継ができます。
しかし手続きが面倒で後回しにしたり、ついうっかり届けを出すのを忘れたりすると、同居人として認められないので、名義承継の権利がありません。
この場合は原則名義変更ができないので、退去しなければいけません。
しかし事情を話して交渉すれば、同居届を受理してもらえ、名義承継が可能となる場合もあります。
ただし名義承継をする人が、UR賃貸の入居資格を満たしていないと、そのまま住み続けることはできないので、結局退去となってしまいます。

・JKK賃貸は入居したあとに契約者を変更できますか?

JKK賃貸の場合は、入居したあとの契約者変更には、住宅による違いがあります。
名義変更をする場合、使用継承申請を出します。
これは契約者が死亡したり、離婚で退去したりという場合です。
世帯員が変わる場合は、世帯主員変更届も一緒に提出します。
世帯員変更届は、名義人が死亡か転出した場合、名義人以外の家族が氏名を変えた場合、名義人か同居者に子供が生まれた場合に提出します。

JKK賃貸には法人契約と法人連名契約というのもあります。
これは主に法人が社宅としてJKK賃貸を利用する場合の契約です。
契約の種類と住宅の種類によって、入居したあとの変更条件が変わってきます。
まず法人契約で一般賃貸を契約している場合、契約名義は法人となるので、個人名義への契約変更はできません。
法人連名契約の場合は、法人と従業員個人が連名で契約します。
一般賃貸と都民住宅が利用できますが、従業員への名義変更はどちらも可能です。
ただし入居者変更はできないので、最初から同居している家族や親族に限定されます。

入居したあとの名義変更については、それぞれに条件が異なりますので、必ず確認し早めに手続きをしておくことをおすすめします。

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