仲介手数料って本当に必要?仲介業者の裏側はこうなっている

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最近増えてきた仲介手数料無料の物件、その裏側はどうなっているのか

物件を借りる時には不動産業賃貸業者に行き、賃貸契約を交わして通常、家賃の1ヶ月分ほどを仲介手数料として支払うかと思います。
しかしここ最近ではこの仲介手数料を無料にする不動産業者が増えてきました。
しかも大体的に「仲介手数料無料でお部屋を紹介します!」と謳っているため本来、利益になる部分なのに無料などにしてしまって大丈夫なのか、と逆に心配になってしまう方もいるかもしれません。

仲介手数料を無料にしても、経営的に問題無くやっていける理由は何なのか?
今回は、不動産賃貸業者の仲介手数料無料の仕組みについてお伝えします。

賃貸物件における仲介手数料のルールについて

賃貸契約時に発生する仲介手数料のルールは、一般的にあまり知られていない部分もあります。
まずは、仲介手数料無料の仕組みを理解しましょう。
物件を仲介する不動産業者が、契約時に受け取ることができるのは法的に、毎月の家賃1ヶ月分(+消費税)を上限として、
貸主(物件の大家)と借主(物件にこれから住む人)の双方からそれぞれ0.5ヶ月分(+消費税)となっています。
家賃の1ヶ月分(+消費税)を貸主または借主から受け取るには、予め当事者の承諾が必要と定められています。
よって承諾が得られない場合には、双方から最高で0.5ヶ月分(+消費税)ずつまでが上限となるのです。

「承諾」という部分に落とし穴があった!?

今までに賃貸契約をした際、仲介手数料として家賃1ヶ月分(+消費税)の支払いを不動産業者から承諾を求められたことがあるでしょうか?
法的に仲介手数料のルールが双方から0.5ヶ月分ずつであるにも関わらず、
これまでは借主側が家賃の家賃1ヶ月分(+消費税)を負担するのが通常と考えられてきました。
これは仲介する不動産会社側が、借主の承諾を得なければならない点を曖昧にして、承諾を得たものと扱ってきたというのが大きな理由です。
それから以前は、住宅供給が需要に対して追い付いていない状態だったため、貸主の立場がかなり強かったようです。
そのために本来、承諾が無ければ貸主・借主それぞれが家賃0.5ヶ月分(+消費税)の支払いで済むべきところ、
当時は借主側が仲介手数料を1ヶ月分負担しないと、
貸主から契約を断られてしまうといったケースがあったことからこのような慣習が出来上がってしまったと考えられます。
しかし住宅供給が充足した現在では状況は変わり、借り手が見つからず長期間、空き部屋になってしまうケースも目立ち始めています。

貸主の止むに止まれぬ問題がもたらした仲介手数料無料

最近では空き部屋状態の長期化への対抗策として、貸主側が仲介手数料1ヶ月分(+消費税)を承諾し、不動産業者へ支払うケースが増えています。
これによって仲介に対するモチベーションを上げて、借り手をなるべく早く見つけようという考え方です。
そして借主側にとっても仲介手数料分の負担が無くなるというメリットがあるため、より入居しやすくなりました。
これが仲介手数料無料の仕組みです。
仲介する不動産業者は、決して身を削っているわけではなく、仲介手数料の出処が全額、貸主に変わっただけの話です。
需要と供給がもたらすバランス関係が招いた現象といえるでしょう。
また以前は、借主から仲介手数料として家賃1ヶ月分(+消費税)とさらに貸主からも「広告料」という名目で
やはり家賃1ヶ月分(+消費税)を受け取るといったことが横行していたことから、
こうした法の網目を潜るグレーゾーンを是正し、消費者の利益に繋げるという意味でも、業界内の不正を見直す動きが起きた結果ということもあります。

公共賃貸の仲介手数料

公共賃貸は仲介手数料が必要無いというのが基本です。
公共のものなのだがら当たり前ではありますが、公共賃貸を契約する際に仲介業者を利用した場合はどうなるのでしょう?
この場合も仲介手数料は無料です、なぜならば業者は貸主の方から仲介手数料を貰っておりそれで充分売上になるからです。
ですので仲介業者が損をしていることではないのでそういった業者を利用したお部屋探しの方が便利なのですが、注意しなければいけないのはこういったことを隠し、お客様からも仲介手数料をとろうとする業者がいることです。
公共賃貸は仲介手数料不要ということをよく覚えておいてください。

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