UR賃貸の法人契約の流れ

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URの法人契約の流れと社宅向きUR賃貸住宅のメリット

UR賃貸住宅は、一般の単身者からファミリーまで、用途に合わせて幅広い選択肢があります。
通常の賃貸住宅に必要な礼金や仲介手数料、更新料は意外と金額が高くなってしまいますが、UR賃貸住宅には礼金も仲介手数料も更新料も一切かかりません。
さらに法人向けに社宅として利用できるUR賃貸住宅も用意されています。
URの法人契約の流れと、メリットを紹介します。

・URの法人契約のメリット

UR賃貸住宅は個人向けも人気があり注目されていますが、一度に多くの部屋が必要な法人契約では、社宅として利用することで様々なメリットがあります。
UR賃貸住宅ならではの、礼金、仲介手数料、更新料が不要というのも魅力ですが、法人でもこれは同じで、経費削減になります。
契約書は全国統一様式だから、場所に関係なく手続きがスムーズです。
礼金は不要ですが、家賃2カ月分の敷金は必要です。

しかし法人契約では、上場企業や資本金が1億円以上の場合、希望があれば敷金1ヵ月分を免除することも可能です。(敷金は1カ月か2カ月のどちらかを選ぶことも可)
必要書類も、UR都市機構規定の申込書と会社概要書のみでOKです。

社宅制度がない会社もありますが、こういう場合はUR都市機構と締結した上場企業の社員なら、契約時社員証を提示すれば個人契約ができます。
個人契約でも敷金1カ月分と、1カ月分の家賃が無料になるという特典が受けられます。

・URの法人契約の流れについて

URの法人契約の流れは、まず電話で申し込みや問い合わせができます。
フリーダイヤルですから、通話料もかかりません。
ネットで社宅可という物件を探しておいて、申し込むこともできます。
申し込み前に内覧を希望する場合は、身分を確認できる書類が必要です。

申し込みの際必要な書類は、法人の場合UR都市機構の申込書、会社概要書、前年度の法人税納付済証明書、法人登記簿謄本、法人印鑑登録証が必要です。
上場企業の場合も同じですが、関連会社や子会社も証明する書類があれば申し込みできます。
個人事業者の場合もほぼ同じですがそれ以外に、マイナンバー記載のない住民票か、登録原票記載事項証明書の写し、UR都市機構所定の事業概要書が必要となります。
申し込みは一部営業センターの窓口で行います。
契約までにUR都市機構が定めた家賃の2カ月分を敷金として、さらに入居月の家賃を日割りで計算し支払います。
上場企業の場合は、希望すれば敷金の割引や免除が可能となりますので、敷金については条件が契約内容により変わります。
契約から鍵の引き渡しまでは、1週間から2週間となっています。
入居日は契約書にも記載されていますが、入居可能な日に管理サービス事務所で鍵を受け取れます。
ただし事務所の営業時間内に限りますので、時間を把握してから取りに行きましょう。

突然の転勤で急きょ社宅を用意しなければいけない場合は、申し込みから鍵の受け渡しまで最短1週間というスピーディーな申し込みプランもあります。
空室ならすぐに内覧可能ですし、審査合格後入金すれば、その時点で契約締結となります。
ただし条件により期間が異なりますので、直接問い合わせて確認してください。

・事業者が入居申し込みをする場合に必要な条件

UR賃貸住宅を、個人事業主や事業者が従業員のために社宅として利用したいというとき、法人申し込みができますが、条件がいくつかあります。
事業者が従業員に賃貸住宅として貸し付けをする場合、日本国籍を持っていること。
外国人の場合はUR機構が指定する在留資格を持っていること。
日本国内に住所がある会社でも、国内法に基づき設立された会社であること。
外国の会社の場合は、会社法第933条にある、外国会社登記が行われた法人ならOKです。
申込者となる事業主と社員、社員の家族が暴力団と関わりがないこと。
家賃の支払い見込みが確実なこと、というのが条件となります。

法人申し込みの場合は、一般申し込みよりも若干優遇される部分はありますが、それでも申し込み資格と条件を満たしていることが重要となります。

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