話題のUR賃貸、その入居資格とは?

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いま話題のUR賃貸の入居資格とは?

一般的なアパートやマンションなど賃貸住宅の契約には、礼金、仲介手数料、契約満期を迎えても住み続ける場合の更新料、保証人が条件になっています。
しかしUR賃貸なら礼金、仲介手数料、更新料、保証人が全て不要です。
ただし、入居資格があり、それを満たしていないと申し込みができません。

・UR賃貸の入居資格とは?

日本国籍がある人で、(外国人であれば、UR賃貸住宅を管理しているUR都市機構が定めた資格を持っている必要がある)継続して住む場所を必要としていること。
UR都市機構より指定された入居開始可能な日から、1カ月以内に入居できること。
申し込みをした本人、または同居する者全員が、集合住宅内の人々と円満に生活すること。
申込者本人と同居する者全てが、暴力団や暴力団員と関係していないこと、入居後も関係しないことを確約できること。
申込者本人または同居する者が、UR都市機構に不当要求をしないこと。
賃貸契約をした部屋を、暴力団事務所として使用しないと確約できること。
申込者本人の収入が、基準額(家賃の4倍か33万円)に達していること。
家賃が20万円を超える場合は収入が40万以上か、基準貯蓄額(家賃の100倍)があること。
単身者用住宅以外は、同居する親族がいることが条件です。

夫婦が別々に申し込むような不自然な形の申し込み、過去にUR賃貸の家賃を滞納し未払い金がある場合は申し込みNGとなります。

・所得の特例とは?

UR賃貸の入居資格には収入に基準を設けていますが、所得の特例が認められることがあります。
原則、平均月収が基準月収(家賃の4倍か33万円)を満たしていることが条件ですが、申し込み時点で60歳以上の高齢者、身体障害者手帳の1級から4級の交付を受けている人、配偶者がいない妊婦、満18歳以上の学生(大学や専門学校)は、平均月収の基準額の半分に満たなくても申し込みができます。

所得の特例は入居を希望する本人に該当しますが、さらに他の条件もプラスされます。
扶養等親族の平均月収が基準額以上(家賃の4倍か33万円)あり、基準貯蓄額(家賃の100倍)以上であることです。
既に扶養等親族がUR賃貸住宅に住んでいるという場合は、それぞれのUR賃貸住宅の条件をクリアしている必要があります。
これらすべての条件が揃っていれば、所得の特例が認められますが、一つでも欠けていると対象外となってしまいます。

提出書類は、扶養等親族の所得証明書または、貯蓄証明書、戸籍謄本など申込者と扶養等親族続柄を証明できる書類です。
扶養等親族が責任を持って家賃の支払いをすることを証明するために、実印と印鑑証明書が必要です。

・単身赴任世帯について

UR賃貸の入居資格は原則、親族との同居が必須ですが、単身赴任の場合は単身赴任世帯のための申し込み資格があります。
世帯主が申込者となりUR賃貸に申し込みをしても、単身赴任の場合は同じ家に住めないことがあります。
この場合、不自然な形の申し込みに該当するように思えますが、単身赴任世帯申し込みが可能となります。

家族が暮らす家と単身赴任後の通勤先の最短通勤時間が、片道2時間を超えていること。
家族と同じ家からの通勤が難しいことを証明するために、通勤時間算定書や通勤証明書の提出も必要となります。
家族は単身赴任者の配偶者または、直系の親族の1人が18歳以上で、単身赴任をする前から単身赴任者と同居していること
単身赴任であっても最短通勤時間が2時間未満の場合は、家族と同居となります。
2時間の線引きについては微妙なケースもありますので、判断に迷う時は直接問い合わせて確認することをおすすめします。

UR賃貸は一見、通常の賃貸よりも条件が良い、利用しやすいなど、メリットが多いイメージですが、入居資格を満たしている人だけが申し込みできます。
仮に申し込みをしても特例以外は、条件を満たしていないと受け付けてもらえないので注意してください。

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